退職時に有給休暇を使い切る|実際に半月休んだ方法を解説
お疲れ様です。労働問題の専門家をしているベンゾー(@zangyoujigoku)です。
この記事では退職時に使える従業員の権利として、「有給休暇」に関することを紹介します。
「さあ退職をするぞ!」と意気込んでいるあなた。どうせ退職をするのなら、従業員としての権利を主張してから退職してみませんか?
従業員には有給休暇を使うという権利があります。在職中であれば、どんな従業員でも理由に関わらず有給休暇を使うことができます。
もちろん退職をするときにも使うことができます。
週休二日制の会社であれば、約3週間休むことができます。もちろん給料も発生します。
社会人になってから3週間も休むことなんて、なかなか無いですよね。
そんな「有給休暇」ですが、「退職前に使い切りたいと会社に相談したら拒否されてしまった!」という方。
諦める前にこの記事をご覧ください。
この記事では「どんな会社でも退職時に有給休暇を使い切れる方法」をご紹介します。
僕自身、この方法で有休を10日以上使い、約半月の間休むことができました。
今まで楽しく過ごして来れて、退職後も一緒に遊んだりする予定だったりする方にはオススメしません。
残業地獄のような過酷な労働環境で、毎日死ぬような思いで働き続け、ガマンの限界がきて退職。
最後くらいは従業員としての権利を主張するんだ!という方にだけオススメします。
「そもそも有給休暇の仕組み自体がわからない。」という方は「有給休暇をわかりやすさ重視で解説|使わないなんてもったいない」もご覧ください。
「【自分で退職と退職代行を比較】20代で2度退職した結果を検証」では自分で退職した結果と、退職代行を使った結果を比較しています。
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退職前の有給休暇使い切り方
まずは普通に相談
無理矢理有給休暇を使うこともできますが、まずは普通に相談をしてみましょう。
もしかするとあっさりと受け入れてくれるかもしれません。
もし、ここで受け入れてもらえればそれでOKです。
有給休暇の申請を郵送
普通に相談して受け入れてもらえなければ、ムリヤリ有給休暇を使いましょう。
やり方は簡単で、有給休暇の申請書を郵送するだけです。
申請が紙ではなくグループウェアなどで申請するタイプであれば、それでも大丈夫です。
重要なことはなるべく社内のルールに従うということです。
勘違いされている方がたまにいますが、会社側に有給休暇を拒否する権利はありません。
しいて言うなら有給休暇をずらす権利はあります。(時季変更権)
でも、有給休暇を使い切った日を退職日にする場合に限っては、ずらす日が無いので時季変更権も使えません。
つまり、権利を主張すれば有給休暇を使い切ることができるんです。
退職届を出してないなら、一緒に郵送する
有給休暇の申請を郵送する際、退職届をまだ出していないのなら一緒に送りましょう。
退職届の書き方がわからないのであれば、「退職届の書き方|テンプレートをダウンロードしてサクッと済まそう」をご覧ください。退職届のテンプレートをダウンロードできるようになっています。
郵送する場合は念のため「レターパックプラス」で送る方が良いです。
※内容証明郵便は文字数制限があるのでオススメしません。
レターパックプラスとは・・・
送るときはポストに投函でOKなので、わざわざ郵便局へ行かなくても大丈夫!
郵便局へ行かなくても、コチラで購入してポストに投函でOKです!
有給休暇の申請内容は、「◯◯日から退職日まで有給休暇を使います。」で大丈夫です。
もちろんそれだけの有給休暇があることは、事前に確認しておきましょう。
それと、郵送した書類はコピーをとって自分の控えにしておいてください。
これで有給休暇の申請通りに退職日までお休みすれば、有休消化完了です。
ざっくりまとめると以下の通りです。
- 有給休暇の申請書を郵送
- グループウェアでの申請も可能
- 退職届の提出がまだなら一緒にする
- 申請内容は「◯◯日から退職日まで有給休暇を使います」
- 郵送物はコピーをとっておく
もし有給休暇分の給料が支払われなかったら|労基署に連絡
最後の給料は必ず確認するようにしましょう。
もしも有給休暇で休んだ分の支払いがなされていなければ、労基署に連絡を入れれば大丈夫です。
お近くの労働基準監督署にまずは電話してみましょう。
そこで以下の内容を伝えます。
- 退職時に使った有給休暇分の給料が支払われていない
- 有給の申請書はコピーをとっていること
- 未払いの給与として請求したいということ
おそらく「労基署にお越しください」と言われますので、時間を見つけて訪問してみてください。
あとは労基署の方の言う通りにすれば、会社に労基署から連絡がいきます。
そして有給休暇分の給料の支払いが行われるはずです。
僕自身の体験談として、会社が残業代を未払いだったことがあったので労基署に連絡をしたことがあります。
非常に面倒でしたが、もし労基署に行くという場合は事前に「会社を訴えた体験談|実際に訴えてわかった3つのこと」をご覧になってください。
労基署で残業代の請求をしたときの流れなんかを書いています。
同じやり方で、有給休暇分の未払い給料の手配も可能です。
こんな強引にいって大丈夫?|労基署に相談してみた
こんな強引なやり方で問題ないのでしょうか?
まあぶっちゃけモラルとして問題はあります。だから揉める覚悟でやってください。
ただ、法律的に問題はありません。僕がこのやり方をしたとき、労基署に確認済みです。
以下、労基署との相談内容です。
ざっくりまとめると以下の通りです。
- モラルで言うなら問題はある
- 法的には問題なし(労基署に確認済み)
- 損害賠償は認められにくい
有給休暇の残日数がわからない|ざっくりと計算方法を解説
そもそも有給休暇の残日数がどれだけなのかわからない。という場合もありますよね。
確認する方法として1番確実なのは「会社に聞く」という方法です。それができない場合は自分で計算をしてみれば大丈夫です。
有給休暇の計算方法をざっくりと解説いたします。
もうちょっと詳しく知りたいという場合は「有給休暇をわかりやすさ重視で解説|使わないなんてもったいない」で有給休暇の制度全般の解説をしています。合わせてご覧ください。
入社日がわかれば計算可能
有給休暇はまず入社から半年後に10日付与されます
次にその1年後に11日付与されます。
例えば2020年4月1日に入社した人は・・・
- 2020年10月1日に10日付与:合計10日
- 2021年10月1日に11日付与:合計21日
となります。これ以降は・・・
- 2022年10月1日に12日
- 2023年10月1日に14日
- 2024年10月1日に16日
- 2025年10月1日に18日
- 2026年10月1日に20日
- 2027年10月1日に20日
- 2028年10月1日に20日
となります。
つまり毎年1回の付与があり、付与される日数は勤務年数に応じて増えていくということです。
2年で時効がある
上の計算で行くと、10年くらい務めた人は有給休暇が200日くらいある計算になっちゃいますよね。
しかし実際にはそんなにいきません。それは時効があるからです。
使わなかった有給休暇は2年で時効になって消えてしまいます。
つまり先ほどの内容でいくと、2022年10月1日に12日の付与があったときに2020年10月1日に付与された10日が消えます。
7年半以上勤めていればMAX40日
- 毎年1回の付与がある
- 2年で時効がある
これらから計算をすると、有給休暇の残日数は最大でも40日という計算になりますね。
6年半務めたときに20日付与され、その翌年にさらに20日付与されるので、20+20=40ということです。
もちろん有給を使っていれば、ここから差し引くことになります。
まとめ|どんな会社でも有給消化できる方法
- 揉めるけれど有休消化はどんな会社でもできる
- 普通に相談してダメなら郵送で送りつける
- 有給休暇の分の給料が支払われなかった場合は労基署に行く
- 有給の残日数がわからなければ自分で計算する
退職届をまだ作っていないという方は「退職届の書き方|テンプレートをダウンロードしてサクッと済まそう」をご覧ください。
退職届のテンプレートをダウンロードできるようにしてあります。
「【自分で退職と退職代行を比較】20代で2度退職した結果を検証」では自分で退職した結果と、退職代行を使った結果を比較しています。
- 新卒でブラック企業に入社した20代中盤のサラリーマン
- このまま居座るか退職するか迷ったけど、先日退職を決意